2009.4.26「なくせ!官製ワーキングプア集会」配布資料

2008総務省「臨時・非常勤調査」
都内の全ての自治体の回答を検証する

1●この情報は第一級で使えます

 このレポートは、「4/26官製ワーキングプア集会」実行委員会が東京都に情報公開を請求し、総務省「臨時・非常勤(全国)調査」結果(基準日08.4.1)の都内全自治体の回答個票とそのまとめを入手して検証したものです。コピー・印刷・配布すべて可能です。臨時・非常勤の運動に役立つ第一級資料だと思いますので積極的に使って下さい。

※1、総務省調査集計は「未定稿」で数字が多少変わります。このレポートで引用した全国集計は自治労都本部作成パンフレット(09.1.23)に掲載されていたものです。
※2、全国調査対象は47都道府県+17政令市+3,645市町村等(766市+23特別区+1,010町村+1,846一部事務組合)の3,709自治体です。
※3、調査の全国集計は総務省のホームページで公開されています。是非とも報告書全体を細かく読んでみて下さい。

2●東京以外でも手に入れましょう

 総務省調査結果は全国集計だけ見ても充分な活用はできません。個々の自治体の回答や当該地域のまとめの入手が重要です。東京以外でも入手と分析が積極的に取り組まれることを期待します。
 まず、個々の自治体の回答については可能なら交渉や議会で資料提供を求めましょう。それが困難であれば、もちろん情報公開請求も可能です。
 次に、東京都と同じく道府県単位で中間集計されているはずですから、その情報を公開請求して入手しましょう。

3●都内の臨時・非常勤は総数43,615人

 都15,514人、23区17,236人、26市10,425人、9町村等440人、合計43,615人です。これは全国総数の約9%です。

 ※ 常勤職員の数は、①東京都08年168,294人(知事部局20,016人+教育長部局62,281人+公営企企業20,944人+警察46,637人+消防18,416人) ②23区07年度67,244人 ③26市07年度24,368人 ④全国08年度2,899,378人(一般行政584,230人+教育1,090,713人+福祉391,784人+公営企業394,368人+警察281,181人+消防157,102人)です。

4●数のトップは足立区と府中市

 大量に臨時・非常勤が存在する区と市の上位は以下の通りです。
[区]
足立区1,514人、江戸川区1,377人、世田谷区1,357人、板橋区1,349人、葛飾区1,252人、杉並区1,231人
[市]
府中市1,126人、町田市812人、立川市712人、調布市952人、八王子市552人、西東京市537人、東大和市526人、武蔵野市510人

5●特別職非常勤は総数37,040人

 特別職非常勤は、都15,514人、23区15,165人、26市6,282人、9町村等79人で、合計37,040人です。

※ 目黒区の06年23区非常勤調査集計が14,956人、06年杉並区の同種調査集計が11,487人です。3つの23区の特別職非常勤の数字はおおよそ合致します。

6●都と8自治体には臨職はいない!?

 都内の臨時職員数は、都0人、23区2,071人(フルタイム19人1%)、26市4,086人(115人3%)、9町村等359人(63人18%)で、合計6,516人(197人3%)です。これは、都内の臨時・非常勤総数の15%になります。そしてナント!東京都・中央区・新宿区・文京区・墨田区・目黒区・練馬区・福生市・多摩市・他5町村ではカウントがゼロです。

7●一般職非常勤は極少数

都内自治体の一般職非常勤任用は多摩市57人と小笠原村2人の2自治体59人で、都と区はゼロです。

8●何故?男が6割の都の非常勤、少ない臨時職員、極少の一般職非常勤

 都内の臨時非常勤の職員数に関しての特徴は以下の3点です。
(1)東京都の特別職非常勤の6割が男性
男60%・女40%は異例の逆転構造です。特別職非常勤のみを比較しても、全国は男38%・女62%、23区では男25%・女75%、26市では男25%・女75%です。

※ 都に男性非常勤が多いのは、①この調査では再任用短時間職員は除外されますが都では最近になって常勤職員定年OBの多くが一般の特別職非常勤職(専務的非常勤)に参入し ②その結果、警察・消防・公営企業など男性割合の高い部局のOBがカウントされたため、かと思われます。同じ条件にある都道府県の特別職非常勤の全国集計でも男女比はほぼ半々ですから、東京都の男性割合の高さは抜きん出ています。
 なお、都はこれに伴って非常勤全体に5年の雇用年限を導入しました。しかし、満額年金支給開始の65歳までの雇用保障で勤める常勤OBには5年年限が必要だとしても、一般の非常勤にまで適用するのは失当で不当です。

(2)都・23区における“隠された臨時職員”の存在
 全国では4割を占める臨時職員が都ではゼロ、23区で12%です(26市は4割)。これは、都と23区の多くが2ヶ月や3ヶ月という細切れの臨時職員雇用を行っているために「6カ月以上の任用に限る」という総務省調査のカウントに入らないからだと思われます。そして、この細切れ雇用には社会保険等の適用逃れや解雇予告義務逃れの意図が疑われます。

※1、多くの臨職雇用は中断や配置換えで脱法性を隠します(制度原則は「1年以内に廃止予定の職に任用」)。ですから、全国結果で約20万人と報告された22条臨職の実数は更に膨大なものになるはずです。
 例えば、07年4月1日現在で東京市部に働く臨時職員総数はA市の調査によれば26市9,360人、B市の調査によれば25市で8,938人と報告されています。これは総務省の調査報告4,086人の倍以上です。たとえば、総務省調査ではゼロとされた福生市は両調査とも70人で、多摩市は両調査とも338人とカウントされます。
※2、03年に公布された「構造改革特別区域法の一部を改革する法律」は、自治体の臨時職員の任用について、6ヶ月以内の任期の更新期間通算を最大3年まで認めることを決定しました。つまり、実情は臨時職員の多くが恒久職にあてられ長期雇用を必要としているのです。ただし、都内においてこれを申請した例は聞きません。また、全国での経過は不明です。
※3、全国集計におけるフルタイム臨時職員は110,956人に達しています(全国の臨時職員数の56%、全国の臨時・非常勤数の22%)。
※4、ここからが運動の出番です。港区では10年前に当局が行った基準日在職調査を基礎に組合がアンケートで通算履歴を調べ、隠された長期臨職の存在(通算3年~20年以上が6割以上)を浮き彫りにし、希望者全員を非常勤任用に切り替えさせました。
 ただし、自治体に対して長期臨時職員雇用を安易に「地方公務員法22条違反」と責めるのは非常に危険です。22条には「規定違反は任用取り消し」の明文があるからです。「不利益生んだ誤任用」として運用的救済を求めましょう。
※5、フルタイム臨時職員は、かつて大量に行われた「正規職員化」は既に非現実的で、しかしパート労働法適用や「短時間公務員制度」創設では救済されないという法制度上ブラックボックスにある問題です。本来は今回の「総務省研究会」でテーブルに載るべきであった制度課題なのです。

(3)都内での一般職非常勤の不在
 全国では4割を占める一般職非常勤が都内ではたったの2自治体59人(0.1%)です。この原因は不明で考察を要します。

※1、全国集計における一般職非常勤の任用率は、都道府県で12%、政令市で6%、市町村等で24%です。全国総数(99,371人)のうち84%は市町村に、13%は都道府県に、3%は政令市に働いています。これは任用基準を整備する人事委員会の有無に影響されることを想像させますが未検証です。
※2、都内の自治体でも多くの非常勤が一般職業務についています。しかし、一律に特別職としての任用が行われ、これが国の非常勤制度改善の波及を阻む口実になっています。なお、私達が求め総務省が中長期的課題とする「任期に定めのない短時間勤務職員(制度)」は一般職任用です。
※3、一昨年に港区等の非常勤昇給制度に
 ストップをかけた東京都の通知(07.10.19)と、その根拠となった総務省の通(60.7.28)は「(特別職非常勤は)恒久的でない職または常時勤務することを要しない職であり、かつ、職業的公務員の職でない点において、一般職に属する職と異なる」としています。
 つまり、逆に言えば一般職業務にあたる非常勤は恒久職や職業的公務員として扱われるということになります。
※4、調査の全国集計を見ると以下のような一般職非常勤任用の相対的な安定性や処遇の良さが垣間見えます。
<例①>都道府県・事務補助の雇用年限の有/無を見ると、一般職非常勤では有2都道府県/なし10都道府県、特別職非常勤13/17、臨時職員7/12です。
 また、市町村・保育士の雇用年限では一般職非常勤98市町村/384市町村、特別職非常勤98/239、臨時職員242/757です。
<例②>賃金に経験加算をしている市町村は、一般職非常勤で20%、臨時職員で12%、特別職非常勤で11%です。

9●人数以外にも大事な情報が満載

調査項目には人数以外にも各自治体の任用・更新・賃金・休暇についての設問があります。それは、「代表的な職種」としてピックアップされた事務補助職員・看護師・保育士・給食調理員・清掃作業員・消費生活相談員ごとにまとめられています。これは注目すべき初めての全自治体調査結果です。以下に東京都内の状況のポイントをまとめます。

(1)【職種の構成】 最多職種、都は教員・区は保育士・市は一般事務
 臨時非常勤の職種構成ベスト3は以下の通りです。
[都]教員&講師45%・一般事務15%・医師11%
[区]保育士等32%・一般事務24%・技能労務9%
[市]一般事務31%・保育士等24%・技能労務9%
[全国]一般事務24%・保育士等18%・教員&講師12%

(2)【活用理由】 多くが常勤の代替 設問の選択肢が12項目用意されています。この中に以下3点の注目すべき項目があります。総務省は実態を承知しているのです。
①人材不足だが常勤採用は困難
②職員の新たな配置が必要だが常勤の定数枠が不足
③人件費削減     
≪回答≫
都[特別職非常勤]③
区[特別職非常勤]①7区②3区③7区
 [臨時職員]①4区③7区
市[特別職非常勤]①4市②5市③16市
 [臨時職員]①4市②6市③13市
 ①②は、臨時非常勤の職務が明確に常勤職員の代替であり一般職業務に同(価値)労働であることを示しています。③は均等待遇の軽視を物語っています。
 これらは、臨時非常勤の処遇改善の必要性の根拠立てに活用できます。各自治体で当局の回答を検証する交渉が行われるべきです。

(3)【職務内容】多くが常勤と同一労働 
 以下3点の設問選択肢が用意されています。この中の①は注目すべきものです。
①常勤が従事する業務と同種の本格的な 業務
②補助的・定型的な業務
③特定の経験・知識等を必要とする業務
 それぞれは以下の回答をしています。
都[特別職非常勤]①③
区[特別職非常勤]①6区②12区③23区
 [臨時職員]①4区②18区③1区
市[特別職非常勤]①12市②15市③2市
 [臨時職員]①4市②23市③10市
全国(市町村等)
 [特別職非常勤]①29%②27%③87%
 [一般職非常勤]①42%②70%③54%
 [臨時職員]①32%②90%③36%
 ①の内容は、臨時・非常勤の職務が明確に常勤職員の代替であり一般職業務に同一(価値)労働であることを示しています。これらは、臨時・非常勤の処遇改善の必要性の根拠立てに活用できます。各自治体で当局の回答を検証する交渉が行われるべきです。

※1、今年に入って最高裁で確定した「東村山非常勤手当裁判」の判決は、一部住民からの「非常勤への退職手当支給は地方自治法違反」との訴えを退けました。
 その判断の柱は「(当該)嘱託職員の業務内容は常勤職員が行う業務と同様で、地方自治法204条1項にいう『常勤の職員』に該当するものと認めるのが相当」「市議会の是認(条例整備)がある」「再任用(更新)を制限する旨の定めなく20年以上の在籍者も存在する」等です。当該非常勤の勤務時間は週22.5~30時間です。

(4)【任用期間】臨職は細切れ雇用
 設問は雇用単位期間です。
[特別職非常勤]都内全体がほぼ例外なく12ヶ月
[一般職非常勤]2例のうち多摩市が「36ヶ月」と答えているのが要注目
[臨時職員]雇用単位期間は様々で、保育士を例にとり最多の6ヶ月任用以外を抽出すれば以下の通りです。
1ヶ月/三鷹市
2ヶ月/千代田区・品川区・澁谷区・杉並区
3ヶ月/荒川区・小金井
11ヶ月/府中市 
無回答/16市区

※1、港区では組合の要求に応じて06年度に非常勤の雇用更新期間を従来の1年から3年に延長しました。これは労基法第14条の有期雇用期間の上限が1年から3年に延長されたことに伴うものです。実質65歳定年制が設けられているので「更新の刻みはできる限り少なく」と要求したのです。この3年単位雇用化は、①育児休業法適用 ②3年期間中の整理解雇に歯止め ③(個々人の更新時期が異なるので)一方的な労働条件改悪に歯止め、という大きな効果をもたらしています。
※2、昨年7月29日厚生労働省は「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を都道府県労働局等に送っています。その中には、①1回以上更新で1年以上継続勤務の有期契約労働者を更新する場合は、契約期間をできる限り長くするよう努力すること(根拠は「有期労働契約の締結・更新及び雇い止めに関する基準」) ②3年以上雇用された有期雇用労働者を雇い止めする場合は、ハローワークに再就職援助計画を提出し再就職に関する支援を行うことが望ましい、という事業主への指導・啓発が含まれています。

(5)【非常勤の更新】 4割に雇用年限
 ここには特別職非常勤の雇用年限(更新回数限度)の詳しい状況が回答されています。以下に保育士と消費生活相談員に限って抜粋します。
[保育士]-49市区中19市区-
3年/文京区・小平市
4年/武蔵村山市、
5年/千代田区・中央区・新宿区・大田区・豊島区・北区・三鷹市・町田市・小金井市・国分寺市・狛江市・羽村市・西東京市
6年/杉並区、 
10年/足立区・国立市
[消費生活相談員]-49市区中12市区-
3年/文京区・東久留米市
5年/中央区・大田区・豊島区・三鷹市・町田市・羽村市・西東京市
6年/杉並区 
7年/東大和市
10年/国立市
 その職が廃止や縮小される訳でもなく、働き方に問題もなく、どんなに意欲や能力があっても一律に3年や5年で非常勤を解雇して別の非常勤にすげ替える。これが「雇用年限」制度です。これは、民間有期パート雇用でもほとんど見られない(4%)自治体に特有な不当で愚かな制度です。
 その具体的な矛盾や非合理性は下記(6)で明らかになります。

(6)【更新する理由】 継続雇用の必要性が列挙
 雇用を更新する理由で以下6点の注目すべき設問選択肢が用意されています。総務省は実情を承知しているのです。
①勤務成績良好であった者を引き続き勤務させるため
②専門的知識・技能、資格・免許を要する職であり人材確保が困難であるため
③業務内容の特殊性、勤務時間の不規則性により、人員確保が困難であるため
④担当業務(又は行政事務)に習熟した者を再度任用する方が効率的であるため
⑤改めて募集、選考・採用試験を行うことが負担であるため
⑥その他
≪回答≫
都[特別職非常勤]④(看護師、保育士、給食調理、消費生活相談員)
区(保育士)
 [特別職非常勤]①7区②5区③2区④4区⑥1区
 [臨時職員]①3区④3区
市(保育士)
 [特別職非常勤]①9市②6市④3市
 [一般職非常勤]④1市
 [臨時職員]①3市②4市③4市④3市⑤1市
 非常勤があたる多くの業務が恒久的で本格的であり、自治体がその非常勤に定着を求めている実情がよく判ります。

※1、上記(5)に並んだ雇用年限を設ける自治体が、この項目では一転して継続雇用の必要性を挙げています。
 これはあまりに手前勝手な回答ですが、逆にこの回答を根拠に「何回も勤務成績優良で更新した非常勤を何故雇い止めるのか」「確保困難の中で定着をみた人材を何故雇い止めるのか」「業務に習熟した人材を何故雇い止めるのか」と、雇用年限の矛盾や不当性を突くことができます。
 東京都  ④   千代田区 ④
 文京区  ②   中央区  ①  
 新宿区  ④   大田区  ①
 豊島区  ④   北区   ①
 杉並区  ①   足立区  ④
 三鷹市  ①   町田市  ④  
 羽村市  ②   西東京市 ①   
 国立市  ①   小平市  ①
 武蔵村山市④   小金井市 ①
 国分寺市 ①   狛江市  ①
 東久留米市④   東大和市 ①
※2、この調査では各自治体がその実情に沿って臨時非常勤を継続雇用していることが具体的に判ります。
 しかし、非常勤昇給制度に対してストップをかける東京都や総務省の通知は特別職非常勤職員の継続雇用を否定していることもあって(8-(3)-※3)、自治体には雇用の継続性を寸断・隠蔽するための雇用年限が横行しています(上記(5)参照)。そして、これが人をすげ替えるための構造的一斉解雇・「不合格」解雇・権利のリセットなど様々な問題を起こして、処遇改善を阻んでいます。
 その大本の総務省が平然とこういう設問を立てていることは大きな矛盾ですが、逆に雇用年限の廃止と継続雇用の防衛に向けた大きな根拠となります。

(7)【勤務時間と勤務日数】 長時間勤務の非常勤と、短時間化する臨時職員
[特別職非常勤]
都/記載のある看護師・保育士・給食調理員・消費生活相談員の全てが1日8時間で月16日(週29.46時間)
区/最多の保育士について見ると、まちまちですが週30時間を超える区が4区(港区32h、杉並区32h、豊島区31.5h、練馬区32h)
市/最多の一般事務について見ると、まちまちですが週30時間を超える市が10市(立川市37.5h、武蔵野市35h、府中市32h、国分寺市35h、福生市32h、狛江市31h、清瀬市35h、武蔵村山市35h、稲城市35h、羽村市35h)
全国/最多の市町村について見ると、消費者相談員(30h)を除く全5職種の週平均勤務時間が30時間を超えています(33.0~35.6h)
[臨時職員]
都 -カウントなし-
区/最多の保育士について見ると、まちまちですが週30時間未満の区が5区(千代田区26.91h、港区28h、大田区22.5h、豊島区22.5h、江戸川区25h)。ただし、11区が無記載
市/最多の保育士について見ると、まちまちですが週30時間未満の市は2市(府中市15h、国立市22.5h)。ただし、7市が無記載
全国/最多の市町村について見ると、全職種が36.1~38.7h

※1、標準として常勤の3/4=週30時間以下(人事院規則が根拠で自治体を拘束しない)とされてきた非常勤任用に長時間設定や準常勤設定が少なからずあることが判ります。
 一方、逆に主に常勤の欠員への代替としてフルタイム勤務が基本の臨時職員雇用に短時間設定が多いことが判ります。臨時職員のフルタイムは23区19人(0.1%)・26市115人(3%)・市町村等63人(18%)の合計197人(3%)にとどまっています。
 更なる検証が必要ですが、ここには非常勤が常勤の代替化している傾向があり、逆に臨時職員が簡易に雇用できるパートアルバイト化している傾向があるのではないかと思われます。
 また、臨時職員雇用については短時間に設定することで社会保険等の適用から逃れようとする意図も疑われます。逆に“社会保険適用となった非常勤は長時間使う”という手前勝手もあるのではないかと思われます。
※2、共済組合は【日8時間以上×月18日以+1年以上勤務】を加入基準とすることで短時間公務員を排除していますが(民間社保にしわ寄せ)、この基準レベルは週(年52週)にならせば33.2時間となります。市部の多くと全国市町村平均の週勤務時間がこのラインを超えています。なお、このラインは退職手当条例の基準でもあります。

(8)【報酬・費用弁償等】市部に一時金
 一般事務に限っています。時間給と費用弁償(通勤費用等)の状況が記載されています。
都 -無記載-
区[特別職非常勤]回答19区、時間給は1,102~1,764円で平均1,441円。通勤費用支給せずはなし。超過勤務手当支給は大田区・杉並区・荒川区、「場合によって特殊勤務手当」が大田区。
 [臨時職員]回答18区、時間給は790~1,114円で平均903円。交通費用支給せずは6区。
市[特別職非常勤]回答24市、時間給は836~1,917円で平均1,299円。通勤費用支給せずは5市。超過勤務手当等支給は武蔵野市。「付加報酬(年4.4月)」は小平市。「第二種報酬」は狛江市。
 [臨時職員]回答23市、時間給は800~890円で平均844円。通勤費用支給せずは9市。「夏冬手当」は府中市。「期末割増賃金」は日野市・狛江市。「期末手当相当分」は東久留米市。「夏季期末一時金」は稲城市。
 「期末手当」は羽村市。
全国(市町村等)
 [特別職非常勤]平均1,121円。通勤費用支給の有/無は434/340自治体。「基本報酬以外の報酬、通勤費用&旅費以外の費用弁償」の有/無は210/564自治体。
 [一般職非常勤]平均902円。通勤費用支給の有無は442/280自治体。「基本報酬以外の報酬、通勤費用&旅費以外の費用弁償」の有/無は237/485自治体。
 [臨時職員]平均796円。通勤費用支給の有無は867/583自治体。「基本報酬以外の報酬、通勤費用&旅費以外の費用弁償」の有/無は432/1,018自治体。

※1、一時金制度が皆無の都と23区に比べて市部に一時金制度が多いことが判ります。
※2、「基本報酬以外の報酬、通勤費用&旅費以外の費用弁償」とは、一時金等または超過勤務手当の支給です。注目すべきです。この内容は全国集計では判らないので、把握するためには都道府県別の集計を手に入れるしかありません。
※3、全国の市町村等における各任用条項別の任用状況は以下の通りです。
[特別職非常勤]1,359自治体(50%)
[一般職非常勤]1,008自治体(37%)
[臨時職員]2,017自治体(74%)
 これを分母とすると、全国市町村における一時金等又は超過勤務手当の支給状況は以下のようになると思われます。
[特別職非常勤]210自治体(15%)
[一般職非常勤]237自治体(24%)
[臨時職員]432自治体(21%)

(9)【報酬の考え方】選択肢に均等処遇
 事務補助に限っています。以下5点の注目すべき設問選択肢が用意されています。総務省は実態を承知しているのです。
①同一又は類似の職務を行う常勤職員の給料額との均衡を考慮
②前年単価を基礎に必要に応じて改定
③地域で同一又は類似の職務を行う民間労働者の賃金との均衡を考慮
④地域の最低賃金又は地域の最低賃金に一定額を上乗せして設定
⑤その他
≪回答≫
都 無記載
区[特別職非常勤で]①12区・②9区・③4区・⑤1区
 [臨時職員で、①5区②9区③5区④2区⑤2区
市[特別職非常勤]①8市②14市③4市④1市⑤4市
 [一般職非常勤]②1市。
 [臨時職員]①4市②15市③6市④5市⑤6市。
全国(市町村等)
 [特別職非常勤]①338自治体(42%)②385(48%)③97(12%)④47(6%)⑤103(13%)、母数800
 [一般職非常勤]①293自治体(37%)②346(43%)③115(14%)④91(11%)⑤100(13%)、母数799
 [臨時職員]①508自治体(29%)②848(49%)③265(15%)④284(16%)⑤203(12%)、母数1,745

※1、各自治体に対して、これが根拠や調査があっての回答なのか否かを交渉等で質す必要があります。
※2、実態は程遠いものの設問①は「総務省は均等処遇を認めている」の根拠になり得ます。パート労働法は地域や同種同業ではなく「同一事業場内の通常の労働者(=企業内フルタイム)」との均衡処遇を求めています。

(10)【更新時の報酬・給料の考え方】  
選択肢に昇給制度や荒川方式
事務補助に限っています。以下5点の注目すべき選択肢が用意されています。
①再任用により職の位置付けが変わることがないので変更なし
②再任用する際に能力・経験等を勘案して、より上位の職に任用した場合に報酬も増額
③同一の職種に従事した経験年数を勘案して報酬を増額
④当該職に必要な能力を一定の評価基準(人事評価、資格の有無等)で評価して報酬を増額
⑤その他
 ②は大きな注目を浴びた東京都・荒川区の非常勤報酬方式です。③は港区等がストップをかけられた非常勤報酬の経験加算方式です。③はほぼ常勤同様の昇給制度です。
 総務省は実態を承知して設問を作ったのでしょうが、これは総務省の決定的な混乱です。この設問と回答に現れた全国での先例を有効な武器として、改めて「総務省は臨時非常勤の昇給制度を認めている」と要求しましょう。
≪回答≫
都 -無記載-
区[特別職非常勤]①17区・②2区・③1区・⑤1区。
「原則として変更はないが専門的智識を要し労務管理的業務がありリーダーシップが必要な職については報酬を増額」(世田谷区)
「『変更せず』と『上位の職に任用した場合に増額』の混合型」(荒川区)。
 [臨時職員]①11区⑤1区。
「任用する職自体が臨時又は年度限りの欠員の職であり、任用期間も極めて短期であるため」(千代田区)
市[特別職非常勤]①24市。
 [一般職非常勤]③1市。
 [臨時職員]①21市。
全国(市町村等)
 [特別職非常勤]①650自治体(86%)②8(1%)③76(10%)④4(0.5%)⑤22(3%)、母数760
 [一般職非常勤]①569自治体(74%)②8(1%)③158(21%)④10(1%)⑤23(3%)、母数768 
 [臨時職員]①1,231自治体(84%)②15(1%)③166(11%)④12(0.8%)⑤35(2%)、母数1,459

(11)【休暇】 
 事務職に限っています。各種休暇の有無と有給or無給の別が設問されています。
 都内の自治体の回答で注目されるのは以下の通りです。
・産前産後休暇で有給/非常勤2区3市
・育児時間で有給/非常勤3区4市
・子の看護休暇で有給/非常勤2区3市、臨職1区1市
・生理休暇で有給/非常勤1区5市
・病気休暇で有給/非常勤3区5市、臨職1市
・忌引休暇で有給/非常勤17区19市、一般職非常勤1市、臨職1区3市

2012/2/4 up

総務省の研究会報告

自治省・総務省が設置してきた研究会の報告

地方公務員の臨時非常勤職員に関して、自治省、総務省が設置してきた研究会の報告です。
 4つあります。

第1が、1999年の地方公務員制度研究会報告「地方自治・新時代の地方公務員制度」です。この報告で初めて、臨時非常勤職員問題を何とかしなければならないという問題意識が述べられました。

地方自治・新時代の地方公務員制度_PDF 地方自治・新時代の地方公務員制度_PDF

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第2が、2002年の分権型社会における地方公務員の任用制度のあり方等に関する検討会の「分権型社会にふさわしい地方公務員の多様な任用制度の実現へ向けて」です。ここではじめて一般的な任期付職員、任期付短時間職員の構想が出されました。

分権型社会にふさわしい地方公務員の多様な任用制度の実現へ向けて_PDF 分権型社会にふさわしい地方公務員の多様な任用制度の実現へ向けて_PDF

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第3が、2003年の地方公務員制度調査研究会「分権新時代の地方公務員制度」で、この報告で①常勤職員の短時間化、②短時間勤務職員、③任期付採用の拡大が提言され、総務省省は、任期付職員法を改正し、任期付短時間職員制度を導入しました。

分権新時代の地方公務員制度_PDF 分権新時代の地方公務員制度_PDF

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第4が、2009年の「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書」で、任期付短時間勤務職員の採用職種の拡大、臨時・非常勤職員の任期を更新する際に「ある臨時・非常勤の職に就いていた者が、任期の終了後、再度、同一の職務内容の職に任用されること自体は排除されるものではないが、あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理されるもの」として、任期と任期の間に、空白期間を置く必要がない、という考え方を示す一方、「同一の者が長期にわたって繰り返し任用される状況は、任用する地方公共団体側にとっては長期的、計画的な人材育成や人材配置への影響等があることや、任用される側にとっても長期間臨時・非常勤職員としての身分及び処遇のままでとどまることの影響があること等、双方にとって様々な問題を生じさせる」として、暗に長期間の繰り返し任用をしないよう示唆するものとなっている。

地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF1 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF1

地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF2 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF2

地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF3 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF3

地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF4 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF4

地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF5 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書_PDF5

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2012/2/3 up

県別自治体別実態

県別自治体別 臨時非常勤の実態調査(2008.4)

2008年4月の総務省調査について、一定の県の個別自治体の調査結果を入手し、これを常勤職員の定員管理調査と対比させるなどして加工したものを、3県分つくってありました。
 どの自治体が、どれほど非正規職員に頼っているかがわかります。

香川県市町村正規非正規割合

香川県市町村正規非正規割合_PDF 香川県市町村正規非正規割合_PDF

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福岡県内非常勤統計

福岡県内非常勤統計_PDF 福岡県内非常勤統計_PDF

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島根非常勤

島根非常勤_PDF 島根非常勤_PDF

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2012/2/3 up

非常勤保育士の状況

非常勤保育士の状況

非常勤保育士の状況について、触れている報告書は、当方が見たところ2つです。

1つは日本保育協会の「保育所のあり方に関する調査研究報告書」平成21年度版

保育所のあり方に関する調査研究報告書_PDF 保育所のあり方に関する調査研究報告書

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2つ目は、全国社会福祉協議会 全国保育協議会の全国の保育所実態調査です。

全国の保育所実態調査報告書2008.5_PDF 全国の保育所実態調査

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2012/2/3 up

消費者相談員 PDF

消費者相談員関連調査結果

消費者相談員関連のPDF資料5本です。

第1に、(社)全国消費生活相談員協会が、2008年に実施した調査です。

全国消費生活相談員協会会員実態調査.pdf 全国消費生活相談員協会会員実態調査

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第2は、消費者委員会で実施した調査で、2010年1月

地方消費者行政の実態調査201001.pdf 地方消費者行政の実態調査201001

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第3も、付随調査で現場の声

地方消費者行政における現場の声.pdf 地方消費者行政における現場の声

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第4は、「地方消費者行政の現状分析」(平成22 年7月消費者庁)より「消費生活相談員の採用形態、勤務形態、待遇について」

消費生活相談員の採用形態、勤務形態、待遇について.pdf 消費生活相談員の採用形態、勤務形態、待遇について

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第5は、消費者庁長官から出された歴史的な文書である「雇止め」について(お願い)です。

消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について(お願い).pdf 消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について(お願い)

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2012/2/3 up

全国統計と図書館 PDF

正規職員と非正規職員の実数・割合の経年変化(1991-2010)

全産業・全国と図書館の比較

正規職員と非正規職員の実数・割合の経年変化、全産業・全国と図書館の比較のPDFです。  

非正規割合 全国統計と図書館 非正規割合 全国統計と図書館

 

 全国の雇用形態別雇用者数の正規職員・非正規職員の実数と割合を一覧にしたのが、PDFのA欄である。『日本の図書館』の統計が各年4月を基点にしているので、それにあわせ総務省『労働力調査』の「長期時系列表9雇用形態別雇用者数-全国」のうち、2月または1~3月平均を対象とした。
 これをみると91年では非正規割合はいまだ2割未満。3割を超えるのが03年で、12年を要している。10年1~3月平均で33.7%、そして同年10~12月平均は史上最大割合の34.3%であると公表された。
 公立図書館の専任職員数、臨時・非常勤職員数とその割合の経年変化を示したものがB欄、大学図書館の専任職員数、臨時・非常勤職員数とその割合の経年変化を示したものがC欄である。
 まず公立図書館。91年は、全産業全国と同様に非正規割合は2割未満だったが、90年代前半に非正規割合が急速に進展し、3割を超すのは1996年の31.0%で5年しか要していない。それから5年後の01年には4割を超え41.9%となり、遂に5割を超すのが07年51.4%なのである。直近の10年は55.9%に至っている。
 次に大学図書館。非正規割合は、91年にすでに3割近くになっていたが、非正規化の進捗度は公立図書館よりはるかに遅く、4割を超えたのは04年だが、10年には46.5%で、やはり5割に届く勢いである。
 上記の公立図書館、大学図書館の正規職員数・非正規職員数の数値は、いわゆる「直営」に係るもので、当該公立・大学図書館に直接雇用された非正職職員に関するものである。周知の通り、公立図書館、大学図書館とも、指定管理や委託請負という形態でアウトソーシングをしており、そこでは雇用形態もパート従業員が多いことから、非正規化の実態はさらに高いものといえよう。試みに、委託・派遣職員数を非正規職員数に含めてその割合を算出すると、10年で公立図書館が正規35:非正規・委託・派遣65、大学図書館が正規42:非正規・委託・派遣58となる。  

2012/2/3 up

自治研作業委員会の調査

「臨時・非常勤等職員の実態調査」報告より

「臨時・非常勤等職員の実態調査」報告は自治労の自治研作業委員会が実施したもので、以下に掲載されています。

   http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/sagyouiinnkai/32-rinsyoku.hijyokin/contents.htm  

 ここでは、実態調査結果はPDFの通りです。  

自治研作業委員会「自治体臨時・非常勤等職員の実態調査結果」PDF 自治研作業委員会「自治体臨時・非常勤等職員の実態調査結果」

 

 この調査では、自治体の臨時時非常勤職員は、推定60万人を超えるとしています。
 職種別の全職員中の臨時・非常勤職員比率について、以下のように述べています。

2012/2/3 up

自治労の調査

自治労の組織基本調査

 自治労では、3年に1回、組織基本調査というものをやっていて、自治労加盟単組ごとの組合員か非組合員かに関わらず、自治体の人員状況を調査しており、その中で、臨時・非常勤職員数を尋ねてきました。下表の通り、1980年 88020人1983年に40596人に減少し、その後一貫して3年間で10%以上増加して、2006年には約40万になっていました。
 御注意頂きたいのは、自治労加盟単組の調査ということで、全自治体ではありません。

2012/2/3 up

『地方公務員月報』2011.6月号より

地方公務員行政訴訟の
係属状況調査結果等について

 『地方公務員月報』の2011.6月号に、「地方公務員行政訴訟の係属状況調査結果等について」が掲載されました。
①これは、2010.10現在での、地方自治体に対する訴訟のまとめ
②訴訟では、懲戒60件、住民訴訟53件、公務災害35件、勤務条件35件、任用34件、職務命令27件、分限23件、不服申立3件、職務専念義務1件、守秘義務1件、争議行為1件、その他件7件
③原告別件数は、教員102、一般職員74、企業職員14、技能職員14、特別職5
④任用訴訟は、主に、転任処分・昇任遅延・降任・再任用不採用
⑤勤務条件訴訟は、主に超過勤務手当未支給・差別的取扱い・昇給延伸・パワハラから病気休暇
⑥分限処分訴訟は、主に勤務不良・職の適格性欠如
⑦懲戒処分訴訟は、主に、飲酒運転・非違行為・情報漏洩
⑧職務命令訴訟は、主に国歌起立斉唱・勤務不良での受診命令
⑨住民訴訟は、主に臨時職員や非常勤への手当支給で25件
 さて、この調査結果からどんなことが言えるでしょうか?
1、総訴訟件数293件から住民訴訟60件を除く233件は、自治体 当局を相手に、主に「正規」職員がいかに多くの訴訟を起こしているかを表しています。
2、しかし、特別職の原告が4という数字と、入ってくる情報からみて、臨時非常勤が原告の訴訟は非常に少ないのです。
 なお、あの中野区保育士訴訟・長崎市非常勤訴訟・丸子警報機訴訟・国立情報研訴訟は自治労以外の組合の闘いであり、自治労の訴訟忌避は際立っています。
3、逆に、臨時非常勤への手当支給には、大量の住民訴訟が起きています。
4、これだけの解雇と差別賃金の中にある臨時非常勤が、60万人もいて、しかし訴訟がこれほどに少ないということは、よく言えば“大人しい”“人がいい”ですが、客観的的には“いやいやでも受忍している”“抵抗はない”という状況です。
 国歌起立斉唱問題も、セクハラも勇気ある訴訟がなければ社会的問題にはならなかったと思います。
5、武蔵野市・杉並区・茨城県での非常勤解雇訴訟は、組合支援のない個人+支援の闘いです。
 訴訟とは違いますが、アミカス労組は労働委員会提訴で奮闘しています。

2012/2/2 up

PDF

地方公務員の臨時・非常勤職員の統計
2005年・2008年

地方公務員の臨時・非常勤職員の統計調査は2回しか行われていません。
以下はそれらのPDFです。

2005年4月都道府県、政令指定都市及び市町村等の臨時・非常勤職員数PDF 2005年4月都道府県、政令指定都市及び市町村等の臨時・非常勤職員数PDF

地公臨時・非常勤職員総務省調査2008年4月1現在PDF 地公臨時・非常勤職員総務省調査2008年4月1現在PDF


上記2つの調査と常勤職員の定員管理調査を対比させて分析した結果をPDFにしました。

地方公務員臨時・非常勤職員統計からの考察PDF 地方公務員臨時・非常勤職員統計からの考察PDF

2012/2/2 up

PDF

国家公務員非常勤職員統計
2008~2011年

下のPDFは、それぞれ

2008年国家公務員非常勤職員統計表のPDF 2008年7月1日現在

2009年国家公務員非常勤職員統計表のPDF 2009年7月1日現在

2010年国家公務員非常勤職員統計表のPDF 2010年7月1日現在

2011年国家公務員非常勤職員統計表のPDF 2011年7月1日現在

の国家公務員の非常勤職員の統計表です。(クリックすると開きます)

各年度の各表の説明は以下の通りです。

14表:職名別非常勤職員数
15表:省庁別、職名別非常勤職員数
16表:17表以下の集約表
17表:日々雇用職員、現在の期間業務職員のうち、常務職員に準じた勤務形態で勤務した日が十八日以上ある月が引き続き六月以上である職員
18表:日々雇用職員、現在の期間業務職員のうち、17表以外のもの
19表:常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において勤務する職員(非常勤職員)で、その職員について定められている任期が6ヶ月以上であるもの及び任期の定めのない職員にあって引き続き6ヶ月以上勤務したもの
20表:常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において勤務する職員(非常勤職員)で、19表以外の職員。

 ここで注意頂きたいのは、国家公務員の一般職の非常勤職員には「任期の定めのない職員」という分類があるということです。
 これは国家公務員には、労働契約法や労働基準法が適用となりませんし、公務員は任用関係で民法上の雇用契約の規定も適用とならないものと考えられるので、このような取り扱いが可能なのだと思います。

最新のデータ(2011年7月1日現在)の国家公務員非常勤職員の在職状況は以下の通りです。
総数 141915人
職名別では、その他の職員が79712人、審議会等の委員等が23168人、事務補助職員19622人
省庁別では、法務省関連56140人、厚生労働省関連38462人、国土交通省11609人
六月以上勤務する期間業務職員が、12355人
六月未満の期間業務職員が、19717人
六月以上勤務する非常勤職員が、99993人
六月未満の非常勤職員が10396人です。

総数141915人という規模をどう見るかですが、
2011年7月現在の一般職国家公務員の総数が269578人ですから、非常勤職員を含めた一般職国家公務員総数411493人の34%を占めます。
34%という数字は、民間労働者の非正規割合とほぼ同じ割合です。
また、国家公務員の本庁勤務者は、10万人にも満たないので、それよりも多いのです。

2012/2/1 up

PDF

総務省人事・恩給局

一般職国家公務員在職状況統計表

1998~2007年(非常勤のみ)

一般職国家公務員在職状況統計表のPDF1 一般職国家公務員在職状況統計表のPDF1

一般職国家公務員在職状況統計表のPDF2 一般職国家公務員在職状況統計表のPDF2

一般職国家公務員在職状況統計表のPDF3 一般職国家公務員在職状況統計表のPDF3

このPDFは1998年(H10.7.1)~2007年(H19.7.1)分までの統計表です。(アイコンをクリックすると開きます)
 現在は総務省人事・恩給局(中央省庁改革前<2001年>は総務庁人事局>が、毎年7月1日を基準点として、一般職国家公務員在職状況調査を実施し、その中で国家公務員の一般職非常勤職員の在職状況を示しています。
 1998年7月1日現在で、23万6915人
 2007年7月1日現在で、14万3798人です。
 9万強減少していますが、その要因は、文部科学省のうち国立大学関係が独法化したことに伴い、国立大学勤務の非常勤講師、非常勤事務職員、非常勤研究助手、付属病院の非常勤看護師等が国家公務員から抜けたことです。1998年段階で文部省の非常勤教育職員は31823人、非常勤看護師は13689人が在職していました。

2012/1/31 up



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