港区職員労働組合(調査企画部)REPORT2007.10

非常勤の雇用年限制度は廃止できる

闘いの土俵を役所の外へ広げよう

雇用年限レポート_PDF 雇用年限レポート_PDF

2012/3/8 up

港区職員労働組合発行2011年12月19日「みんなと」No.20

非常勤自身の結束と行動がなければ解雇は防げない

港区での非常勤整理解雇問題

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2012/3/7 up

労働情報800号

自治労大会での委員長の提起を深め
正規・非正規の賃金シェアの実現を

本多の投稿●自治労委員長「賃金シェア」発言について

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2012/3/5 up

2007年12月11日都政新報

人材育成と均等処遇が前提

2007年12月11日都政新報の港区職員組合役員本多伸行氏の投稿です。

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2012/3/3 up

2011年11月1日都政新報

非常勤職員にボーナス支給を!

2011年11月1日の都政新報に港区職員組合役員本多伸行氏の投稿が掲載されました。

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2012/2/23 up

反貧困ネット政策提言

2009.7.31「選挙目前!反貧困ネット集会」の政策提言に、本多が提案した2項目が採用されました。

Ⅰ●本多が提案した政策提言

1、複合就労者の被用者保険(政府管掌健康保険・厚生年金・雇用保険)の適用取り合いは全事業所の合算で行うこと。
2、臨時・非常勤を公務員共済組合に加入させること。

▲提案の理由
①厚生年金保険法は一定規模の事業所で雇用される労働者については強制加入とし、その事業主にその取り合いと保険料の半額負担を義務付けています。健康保険もこれに準じた扱いになります。
②しかし、厚生労働省は通達以下のレベルである「内かん」で、フルタイムの3/4未満の日時で働くパートタイマーについて被用者保険制度から排除しています。
③本来は、この是非と妥当性が論議されるべきです。たぶん所得の非課税限度や被扶養限度そして配偶者控除などとのバランスだと思います。
④ただし、複合就労者の扱いついては早急な見直しと改善が必要です。多くの複合就労者は合算してフルタイム(以上)で働き、非課税や非扶養などの優遇もないのに、被用者保険制度から排除されます。それは、事業所別に取り扱われて合算されないからです。
⑤この被用者保険の事業所別取り合いこそが、事業主負担を逃れるために細切れパート雇用を生む元凶です。その蔓延の結果として、一つの仕事だけでは生活できずにやむを得ず複合就労する掛け持ちパートが飛躍的に増えたのです。
⑥そもそも自営業者を対象に制度設計された国民健康保険と国民年金に、被用者保険から排除された労働者とその家族が追いやられ、「未加入」「未納・滞納」の温床となっています。そして、これが国民皆保険制度の瓦解に至る程度までに増加しているのです。その矛盾は自治体国保財政や病院経営をも圧迫し生活保護を増加させています。
⑦現行では、たとえ一つの事業所では被用者保険に加入となっても、他の事業所では保険料徴収はされません。これは、厚生年金の低給付につながり、保険料が低くても給付水準が同一な健康保険では財政を圧迫します。
⑧雇用保険について述べれば、ILO報告によれば日本で失業保険給付を受けられない失業者の割合は77%に達し先進国の中で最悪です。不況解雇の急増を受けてやっと雇用保険の加入要件が「半年以上の雇用」に緩和されました。しかし、週20時間未満のパート労働はそれでも救われないのです。
⑨所得税制と同様に複合就労を合算して扱い事業主負担は応分にすれば、複合就労者とその(扶養)家族は被用者保険に加入できます。そして、これは(不純な)動機を消し去るので細切れパート雇用自体をなくします。更に、被用者保険や国民健康保険の財政を好転させます。
⑩上記に関連して見直しと改善が必要なのが公務員共済の「正規」職員特権と不当な臨時・非常勤排除です。これは、共済組合と民間の被用者保険とを通算・合算させるためにも是正されるべきです。
⑪民間パートはフルタイムの3/4の日時と2ヶ月以上の継続雇用で社保適用となります。しかし、公務パ―トは1日8時間×月18日以上で1年以上の雇用でなければ共済組合には入れないのです。
⑫現行では、奇妙にも3/4以上勤務で2ヶ月以上の公務臨時パ―トは民間の社保に適用されています。先に述べた通り健康保険制度は保険料が所得見合いで給付は一律ですから、フルタイム(高保険料)の負担割合が高いのです。つまり、公務員「正規」職員は公務臨時パートと互助・共済する義務を果たさず、(主にフルタイムの)民間労働者に負担を回しているのです。これが、公務員共済組合(「正規」職員)の高給付水準のカラクリです。

Ⅱ●政策提言集「2009年選挙目前!私たちが望むこと/反貧困ネットワーク」の全文(A4で約30ページ)を欲しい方はリクエストして下さい。

Ⅲ●政策提言のうち「公務非正規労働者に対する権利の保障を」部分は以下の通りです。

2012/2/4 up

新潟県

新潟県職員労働組合非常勤部会のたたかいの経過

 私たち新潟県職員労働組合 非常勤部会は長年にわたり雇用の安定と改善に向けて活動してきています。協議会結成から数えると30年以上になります。
 特に1994年4月に制度が改正されてからは「5年の雇用上限」と「6ヶ月の待機期間」撤廃に向けて積極的に取り組んでいます。
 新潟県で働く非常勤職員は現在「非常勤職員取扱要領」より雇用されています。それ以前は5か月雇用、1か月解雇といういわゆる5-1雇用の臨時職員という雇用形態で正規職員と同じ8時間勤務で、身分は(地公法3条3項でもなく、17条でもない職員)曖昧なものでした。
 県は1988年ごろから制度改正をしたいと組合に示してきましたが、92年に自治省(当時)で臨時・非常勤職員の制度を見直したいと実態調査をしたことによって、県は自治省の制度見直し後に県としての制度見直しをしたいと示しました。
 ところが、97年に自治省は実態調査をしたが余りに様々な雇用形態があり、見直しに手を付けられない状態であることから、県は自治省の見直しを待たずに制度改正をすることを示しました。
 そして示された県の骨子では「雇用上限5年」「6か月の待機期間」が含まれていることで組合では骨子に対して反対しました。
 しかし、99年4月の施行を強行しようとする人事当局は「制度改正は組合の合意が無くとも実施する。合意しなければ4月からは雇用しない」と迫りました。組合は自らの4月以降の雇用を最優先せざるを得ず、やむなく応じることにしました。
 この応じるに当たり最終交渉の中で「今後も話し合いを行うこと」を確認し、今後の制度見直しに繋げることを拠り所としました。
 制度改正後には毎年「雇用上限5年」「待機期間」の撤廃を要求の柱としてきました。その後、2003年度には初めて雇用上限5年の期間満了が迫り491人にも及ぶ大量の非常勤職員が「制度」を理由として雇用を打ち切られることに対して、県職労に加入し県の制度という厚い壁を打破しようと一丸となってたたかいました。
 所属長に対する交渉や街頭での署名集めや街宣行動、県庁を中心としたビラ配布行動等あらゆる行動を展開しましたが制度を改正することはできませんでした。
 「制度改正」を求める私たちに対し、「改正できない」と言う当局との平行線でしたが、当局は制度改正以前から働いていた者に対し特例として3年間雇用という条件付きでの採用に対し受験を認めるとし、雇用の道を開きました。しかし、結果は、491人のうち370人が職を失い、県を去らざるを得なくなってしまいました。
 2006年度には2003年度受験をし、3年間という雇用期間満了により2度目の雇用上限を迎える者と、初めて雇用上限を迎える者と合わせて128人が雇用を打ち切られることに対し、今度こそ制度の見直しをさせようと意気込みました。
 2003年より非常勤部会の組合員も半分(2006年度現在153人)に減り、前のようなたたかいができるかどうか疑問でしたが、街頭行動、県庁での朝ビラ等私たちにできる限りのことをしました。
 県庁局は「制度改正は絶対にしない」という頑なな姿勢を終始示しましたが、2006年年末に突然当局は「制度改正はしないが、今のこの平行線の膠着状態を打破するため」とし、派遣を導入し順次切り換えをしていきたいという提案がされました。
 この派遣導入提案は非常勤部会としては全く視野に入れてなく考えてもいなかったことで、「雇用されるなら・・・」「派遣での雇用は今以上に雇用が不安定」など様々な意見が出され組合間での不協和音を生み出しました。
 私たちが結論を見出せない中、当局は「派遣を導入する」という強硬な姿勢を示す場面も見られましたが、結果として職種と職場を限定して一部派遣導入と制度改正以前から働いていた者には特例の特例として再度受験(2年間という期限付き)を認めるという再提案が示され、少しでも多くの雇用確保の可能性にかけこの再提案を受け入れ受験をしました。しかし結果は、採用された108人中、制度改正以前から働いていた者は46人(うち組合員23人)の採用でした。また、派遣採用22人中、組合員は2人採用と私たちが考えていた以上に厳しい結果になってしまいました。
 2009年には3度目のたたかいを展開しました。3度目の正直という言葉がありますが、組合員数も68人と大変に少なくなりましたが、来年4月以降も働き続けたいと必死の思いで要求実現のために組合員が一丸となってたたかいました。
 長く働くことが「悪」と思われる制度ですが、一般的に「終身雇用」や「年功序列」という言葉がなくなろうとしていることも、大きく言えば長く働くことが「悪」ということでしょうか・・・。
 決してそうではないと思っています。逆に、正規職員数も減少しているなか、職員の仕事量が増え、職場では非常勤職員にも即戦力となる人材を求めていると考えます。
 新潟駅前等で街宣行動をしたり、140人にも及ぶデモ行進を行ったり、県議会向け行動として冬の寒い早朝県庁前で立ち続けたりもしました。また人事課長宛の親書送付の取り組みもしました。
 初めての取り組みとして、組合員一人ひとりが雇用に対する不安や毎日の生活の中で家庭や職場で感じることなどを五七五の言葉に表した川柳集を発行しました。この川柳を県議会議員やマスコミ関係者など広く配布し県で働く非常勤職員の現状を訴えました。
 その成果でしょうか、議会の中で質問していただけました。しかし当局側の答弁は納得のいくもので貼りませんでした。
 議会での答弁同様に人事課長は「人の人生がかかった重い課題であり、苦慮している」と言いながら「制度についは10年前のやり取りで決めたことであり、根幹を変えることはできない」と回答しました。「生活できなくなる」「法的根拠はない」「職場は混乱する」等、訴えましたが、人事課長の頑なな姿勢を崩すことはできませんでした。
 しかし、「後に尾を引かない形で整理できるならお互いに知恵を出すことまでは否定しない」とし、制度は変えられないが現下の厳しい雇用情勢を考え来年度の非常勤職員採用については特例者と特例以外の者の区別なく受験を認める。ただし、雇用された場合の任用期間は1年間とする。現職の採用者数は地域ごとに応募者数の中から新規応募者数と現職応募者数の比率で按分し決定する。今後「5年上限」「6か月待機期間」についての制度改正を求める運動は行わないことを条件とする。ことを案として示してきました。 
 これらの提案は不安定な雇用を増やすようなものであり、「受け入れられない」と判断し、せめて「6か月の待機期間」の撤廃し制度の一部を改正することを強く求めました。
 しかし、当局は組合が終息するのが提案の条件としたことを削除したものの、それ以上は頑なな姿勢を崩しませんでした。
 今回の当局案は特例以外の者も含め受験資格を全員に認めた点では、要求に一歩踏み出したこととして評価できるが、制度改正には至らず「受け入れる中身ではない」と判断し、「受け入れ拒否」としました。
 しかし、人事課は「組合の合意がなくとも提案した内容で次年度の非常勤職員を募集する」と明言し、採用試験を行いましした。
 今回雇用止め対象者の多くがこの試験に望みましたが結果としては、県での経験者の採用は全県で20人と予想以上に悪い結果となってしまいました。
 これまでのたたかいで、雇用止めの大きな波がくる度に同じ仲間である非常勤職員が分断され、目に見えない気持ちの壁のような物を感じずにはいられません。そしてそれが組合員の数に現れていることも否めません。しかしこれは私たちが望んだことではなく、当局の思うような方向・・・組合つぶしを強く感じます。
 公務職場で働く非常勤職員はパート労働法の適用されず、地方公務員として身分も保障されている訳でもなく、法の谷間の不安定な立場に有ります。総務省から「給与に関するガイダンス」ではあくまで給与(賃金)に関するもので雇用に対しては触れられていません。
 しかし、昨年末の派遣切りや4月26日に開催された「反貧困フェスタ」が多くのマスコミに取り上げられていることで世間も少しずつですが非正規労働者に対して関心を持ちはじめていると感じます。それは公務職場で働く非常勤職員に対しても同様ではないでしょうか。
 私たちは今まで訴え続けてきたことは間違っていまい、これを追い風と受け止めて雇用の安定をこれからも訴えていきたいと思います。
 そして「私の雇用をなんとかして!!」という切なる思いを受け止めて、一日も早く、そして多くの人が制度で職を失われないように国や法律が変わることを強く願います。

2012/2/2 up

新潟県

新潟県の非常勤雇用状況

①雇用年限/通算で5年

 年度途中で雇用が切れても、勤務した年数又は月数が通算して5年又は60ヶ月になると雇用年限が来る。
 雇用が切れてた期間が6ヶ月以上の場合は1からのカウントになる。

②待機期間/6ヶ月

 6ヶ月以上経過していれば、公募があった際に応募し、試験等を受けることが出来る、応募すれば必ず採用されるということではない。

③非常勤数

 2011年度現在ははっきりとした数字をいただけてないので概数ですが450人前後だと思われます。
 1999年(制度改正前)→1000人前後、一番多い時期です。

④年限解雇者の推移(おおよその数字です)

2003年度490人
 内、特例採用で採用(年限3年)120人。解雇370人
2006年度130人
 内、特例の特例採用(年限2年)50人。解雇80人。
2008年度100人
 内、特例の特例の特例採用(年限1年)10人弱。解雇90人。
※上記は大量に雇用年限を迎えた年ですが、毎年雇用年限を迎える非常勤はいます。
※現在働いている非常勤はすべて制度改正以降に採用された非常勤なので1999年から現在までに雇用年限を迎えた者(中には自己都合で辞められた方もいますが)は約1000人になると思われます。

⑤組合員数の推移

1999年以前(制度改正年度)約450人
2006年(1回目の雇用年限後)約150人
2008年(2回目の雇用年限後)約60人
2009年(3回目の雇用年限後)約20人
2011年(現在)10人弱

2012/2/2 up

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