お知らせ
NPO法人として
正式にスタートしました
昨年11月1日に発足総会を開催、その後、東京都へNPO法人の認証申請をし、認証後に法人登記を進めていたところ、4月11日をもって登記上も法人として正式に記載されました。
ということで、法的にも「特定非営利活動法人官製ワーキングプア研究会」の設立が確認されました。
2012/4/21 up
イベントのお知らせ
第2回総会
法人化を受け、来る6月11日(月)に第2回総会を開催します。会員(正、賛助)の皆様にはご案内をお送りします。
また、これを機に入会を希望される方は、ぜひ傍聴をお願いします。
・6月11日(月)午後6時~6時45分
・東京しごとセンター5階「セミナー室」
2012/4/21 up
イベントのお知らせ
竹信三恵子さんの講演会
総会に引き続き、記念講演会を開催します。ちくま新書から『ルポ賃金差別』を出版された当会理事の竹信三恵子さんの講演です。
・6月11日(月)午後7時~8時45分
・東京しごとセンター5階「セミナー室」
・参加費 500円(会員は無料)
2012/4/21 up
イベントのお知らせ
NPO・官製ワーキングプア研究会連続講座第2回
「有期労働契約法制の改訂と非正規公務員の有期雇用」
*終了しました。
○3月13日(火)午後6時30分~8時30分
○東京しごとセンター5階セミナー室(飯田橋駅から徒歩)
○講師 小川英郎弁護士(日本労働弁護団、日弁連貧困対策本部)
○参加費 500円(会員は無料)
<ひとこと>
厚生労働省の労働政策審議会建議を受け、省内では法案化作業が急ピッチで進み、29日、要綱案が出され、3月中旬には、法案閣議決定~上程、4月に審議となりそうです。
すでに、労政審段階で「政労使」一致した案件なので、それを覆して、対決法案にすることは、ほぼ不可能と思います。だとすれば、どこに修正を加え、歯止めをかけるのか、ということになります。
「申し出権の権利性を確保」「実効性ある差別禁止規定」「クーリング期間の濫用を厳格に」「雇い止め法理適用の明確化」「利用可能期間到達を理由とする雇い止めの防止」をあげている方もいます。
もちろん、原則としての「入り口規制」を求め続けることは当然ですが。
また、労働契約法は公務と別立てですが、公務の雇用年限や長期非正規の固定化とどう重なっていくのか、これも私たちにとっては、大きな課題であると思います。
当日は、前半で建議と法案要綱の解説・批判、後半に、非正規公務への影響について意見交換します。
2012/3/3 up
イベントのお知らせ
日本図書館協会図書館政策セミナー
「非正規雇用とは?-自治体の非正規雇用職員制度」
非正規職員が図書館職員の6割を占めるの中、複雑を極める自治体の非正規雇用職員制度の詳細を理解し、その法的根拠、国の動向、裁判判例など学習して、現状の図書館非正規職員の状況把握と今後のあるべき方向を探ります。
【講師】 上林陽治氏(地方自治総合研究所研究員)
【日時】 2012年3月5日(月)13時30分~16時30分
【場所】 日本図書館協会2階研修室
(東京都中央区新川1-11-14 電話03-3523-0815)
地下鉄日比谷線・東西線茅場町駅下車徒歩5分
【参加費】1000円
【主催】 日本図書館協会
【企画運営】 日本図書館協会企画政策委員会
メールまたはFAX事前申し込みを受け付けています。
(申し込み先) Email:kikaku@jla.or.jp Fax:03-3523-0841
2012/2/22 up
<2011.7.3「なくそう!官製ワーキングプア」集会でのレポート>
東日本大震災の被災者雇用と官製ワーキングプア
2011.7◎本多(港区職労)
被災者救済は家族・財産・仕事を失った人々に対する国の生存・生活保障です。これに関わって今、二つの公務への雇用問題が浮上しています。一つは、避難先での一時的雇用です。二つ目は、被災地での復興事業への雇用です。これも、復興し本業を取り戻すまでの期限ある雇用保障です。
現在の労働環境(女性の「正規」雇用は極少)や、税制(専業主婦の家計補助労働に閉じ込め)の中で、一部の臨時・パート労働者が非課税対策や収入調整をしています(ただし、若年化・単身化と配偶者の「非正規」化でかなり減少)。これが、「官製ワーキングプア」制度を温存している面もあると思います。
しかし、被災者の求職にその要素や余地はないと思います。求められているのは生存のための雇用=生活(給)賃金です。
既存の自治体の臨時・有期雇用の賃金制度は、生活給要素(手当)を排除した賃金制度です。これが、被災者雇用にそのまま適用されます。つまり、私達が立ち向っている「官製ワーキングプア」が、被災者への雇用の必要な整備を阻むのです。「官製ワーキングプア」問題は、この角度からもう一度捉え返されるべきです。そして、この社会的発信は、この課題を掘り下げてきた私達の役割だと思います。
被災者雇用には、キーポイントは3点あると思います。
① 被災者雇用は、国(税)の雇用創出です。国(総務省・厚生労働省)にその生活保障のあり方を問うべきです。
② 国の非常勤制度の準用です。雇用6ヶ月以上からボーナス、フルタイム期間業務職員には退職金というものです。
ここでは中期(3年以内)の雇用創出策として、任期付任用(短時間を含む/ボーナスあり)が活用されてもよいと思います。
③ 地公法22条には「災害時」条項があります。必要とされるのが1年以内の雇用であれば(避難先など)、文字通りの災害対策に(例えば、避難所管理など)、基本フルタイムで生活賃金(ボーナス・退職金あり)で雇用されるべきです。
重要なことは、これを通して、既存の臨時・非常勤制度と雇用創出制度(失業・障害者など)が生活保障の観点から見直されることです。
東日本大震災はこの国のあり方を根本が問います。それは、原発や防災などにとどまらず、公共的雇用も同じだと思います。
2012/2/4 up
任期付短時間勤務職員制度のおさらい(2008)
雇用年限(解雇)を法制度化し、退職金制度を解体する「任期付短時間勤務職員」制度に関するおさらい
2008.8・本多
総務省の「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会」は「任期付短時間勤務職員」制度の再活用を狙っている。総務省は、その「地方公務員月報」で“臨時・非常勤の解雇は裁判で負け始めている”“任期付短時間での「任期満了」解雇なら負けないから任用替えを”と提唱している。
我々は、もう一度危険な「任期付短時間」と向き合うことになるだろう。これまでは自治労の「活用」方針との衝突であったが、今回は総務省の本格的な活用指導との闘いになるだろう。
そこで、改めて「任期付短時間勤務職員」制度に関してまとめておく。
Ⅰ●2004年任期付職員法改正
1、任期付職員法は2002年に公布されたもので、常勤職員については、当初の研究公務員限定から「中途採用や専門家の活用を図るため」への拡大を経て、2004改正で全職種適用となった。2004改正まで非常勤は対象外であった。
2、2004年改正で、[一般職の短時間勤務職員]という新しい任用概念が設けられ、短時間職員を本格的な職に充てるとした。ただし、職務内容は以下に限られる。
①一定期間内に終了する職
②一定期間内に業務量増加の職
③住民サービス時間延長や繁忙時サービス体制充実とその維持
④常勤の部分休業の代替え
3、2004年改正は同時に一般職の常勤の任期付任用についても職域限定を解き、職務内容を[一定期間内に終了する職][一定期間内に業務量増加の職]に拡大した。
4、常勤の任期付任用が[期限ある職]に限定され、短時間勤務の任期付任用が[サービス充実・維持]という恒久的業務まで広げられたのは、任期付短時間勤務職員採用にワークシェアリングと雇用創出が期待されているからだ。
5、2004年任期付職員法改正は、「任用・勤務形態の多様化」の一環として行われており、同時に、地公法改正による常勤職員の「修学部分休業」「高齢者部分休業」という制度新設も行われた。
Ⅱ●かつて自治労は「任期付採用の適用範囲の拡大に反対」していた
「地方公務員制度調査研究会における『多様な勤務形態の導入をはかるための検討』への対応について」(2003.9.10労働局)より
1、第74回提起大会「当面の闘争方針」は「任期付採用の適用範囲の拡大に反対する立場が基本」と明記している
2、自治労が目指す「短時間勤務職員制度」は以下の性格とされた
①恒常的業務
②競争試験または選考(自由任用不可)
③恒常的業務に就いている現行の臨時非常勤は身分移行(経過措置、解雇規制措置を設ける)
④給与・手当は一般職常勤と比例按分
⑤兼業禁止・営利従事制限
⑥定数管理
Ⅲ●地公研(最終)報告
1、中間報告に盛り込まれていた「任期の定めのない短時間勤務制度」は、「民間の状況や国家公務員制度における検討の動向などにも注視しつつ慎重に検討すべき」として先送りされる。理由は以下の通り。
①人事配置など長期的人事管理困難
②短時間勤務を定年まで続けるというのでは公務の中立性を含む公務員の本分を全うできない
③同じパート雇用形態(正社員パート)は民間でも一般に採用されていない
2、短時間勤務制度には「ワークシェアリングの可能性を広げ地域雇用を創出する効果」「ボランティア活動に従事する者の行政への参加に道」を期待する
3、任期付短時間職員は、任期定めのない常勤職員を「量的質的に補完する」
4、「地方団体からの意見の概要」として以下の[自治体の生の声]を紹介。
①臨時・非常勤任用は厳しい財政状況での有効な手段として活用中
②非連続業務・代替・マニュアル化可能業務・有資格業務が短時間勤務の対象であり、逆に短時間にできないものを考えるべき
③短時間勤務職員導入で総人件費抑制が可能
④短時間勤務導入の分野は将来的にアウトソーシングできる可能性が高いのでその妨げにならないようにすべき
⑤任期付きを全ての職務に導入し「組織の新陳代謝」をはかりたい。
5、地公研とは別に「構造改革特区に係る総務・特区担当大臣折衝結果」(2003.2.14)は、「臨時的任用期」の延長は特区で対応し早急に制度の詳細を検討して必要な範囲内で措置を講じる」と報告している。
Ⅳ●総務省による「任期付短時間職員」制度の法趣旨や運用の説明
「法律の運用について(通知)」(2004.8.1)より
1、再任用短時間勤務と同様に本格的業務に従事する
2、「サービス向上」「サービス水準維持」とは、単に現状のサービス提供やその維持ではなく、(新たな)時間延長やその維持である
3、採用の方法、任期、任期の更新については、任期付(常勤)任用と同様で以下の通りとなる
①(公募による)競争試験又は選考
②任期は原則3年(最大5年)
③任期の更新とは、「採用した日から3(5)年を超えない範囲内において任期を更新する」もの(実質は任期の時限延長)である
4、勤務条件は以下の通り
①(報酬ではなく)給料及び手当
②給料は任期付[常勤]任用と比例按分(単一号給で級は複雑性や困難性などで設定が適当)
③手当については
1)退職手当は「職員の退職手当に関する条例(案)(S28.9.10自丙行発第49号)第2条に規定する職員」に該当しないので支給されない
2)期末勤勉手当(ボーナス)・通勤手当・時間外勤務手当・夜間勤務手当・休日勤務手当・宿日直手当・調整手当・特殊勤務手当などは支給できる
3)住宅手当、扶養手当は支給しないことが適当
4)へき地手当は法付則で適用否認
④勤務時間は週32時間以下
⑤休暇等は再任用短時間と同様
⑥兼業は禁止されないが、営利企業等の従事は制限され許可制
⑦「地共済法第2条第1項第1号に規定する職員」に該当しないので地方公務員共済組合の組合員とならない
⑧災害補償は、地方公務員災害補償法が適用
※「任期付短時間の採用が直ちに常勤職員の削減につながるものではない」とするが、「本制度の導入により行政経費が増嵩することがないように」(ならば当然に常勤定数は減らされる)と釘をさしてもいる
※通知の中に以下の興味深い記述がある。これは「恒久的業務に任期付職員を充ててもよいが、それを主力(過半数)とすることはできない」と読めるが、自治労は解明していない。
Ⅴ●国会における任期付短時間についての政府答弁
自治労情報2004第105号(4/15)より
Q
①新たな職の創設として他の職における任用に与える影響は?
②人事の公正・中立担保のため厳格な運用がはかられるべきだ 等
※自治労はこの段階で厳格運用要求であった
A
①任期付短時間は既存の他の任用制度に直接的な影響を与えるものではない
②任期付採用は競争試験又は選考による
Ⅵ●自治労との交渉における総務省の回答
自治労情報2004第241号(8/5)より
Q
①法制度と実態の乖離は自治体の無原則な採用から生じている。任期付短時間 任用は法の要件を厳格に運用すべき
②任期付短時間任用には永続性を求められる業務も多く、その場合に職員の交替は好ましくない。法制度は再任を否定していないと理解してよいか?
③給料・手当については自治体が適切に判断するので良いか、等
A
①当然である
②法律上「再任」という概念自体がない。再び競争試験又は選考を経て任用されることはあり得る
③手当は部長通知(上述Ⅳ-4-③)の通り
Ⅶ●自治労の「活用」論への方針転換
「任期付採用の拡大と任期付短時間勤務職員制度についての対自治体要求指標と解説」より
1、基本姿勢
①「臨時・非常勤職員の制度と実態の乖離を解消するとともに、当該職員の雇用と処遇の改善をはかることを制度導入の目的とすること」
②「新たに創設された恒常的な業務への従事を可能とする任期付短時間勤務職員制度は、3年または5年の有期の任用期間による雇用の不安定性という制度的課題を有しつつも、従事する業務の性格に基く任用制度への異動、すなわち現に任用されている臨時・非常勤職員のうち恒常的な業務に従事している職員の任期付短時間勤務職員への移行をはかることを検討していく必要が求められる」
2、任期・更新
①「任期の更新については、国家公務員郵政短時間勤務職員例を参考として、原則的に自動更新とすること」
②「任期の満了により退職となるものの法制度上再任を禁止していない」
③「(常勤)任期付職員については有期において終了することを前提とした業務に任用を行うことから、その任期は必然的に業務が終了するまでの期間と合致するものと言える」「一方、任期付短時間勤務職員が従事する業務のうち恒久的な業務について、当該職員の任期の更新は、業務の継続性という観点から(常勤)任期付職員とは必然的に異なる」
④「任期付短時間勤務職員の継続的な雇用安定に資するためには、労使間における再任のルール化(例えば、「再任は選考にすることとするが、別段の定め<辞職の申し出等>を除き、原則的に自動更新とすること」)が必要となる」
※総務省は「法律上『再任』」という概念はない」と明言しており、「自動更新」方針には何の根拠もなく、到底議会や住民の批判に耐えない。参考とされる「郵政短時間職員制度」は、本則で「任期2年」「任期は任命権者が別段の定めをしない時は2年毎に更新される」、と定めているのであり制度構造が全く違う。(本多)
3、退職手当
①「任期付短時間勤務職員を退職手当の支給対象とすること」
②「任期付短時間勤務職員について退職手当を支給するためには、解釈上という限界を前提とした一定の条件整備(条例上または予算上の定員内職員とすること)が必要になるものと考えられる」
※総務省は「退職手当は支給されない」と通知している。一方、「条例で定める定数の対象とはならない」「予算編成の過程等を通じて別途管理すべき」とも通知しているが、自治労は国会答弁や総務省交渉で何の担保も取っていない。これも議会や住民の批判に耐えるとは思えない。現に任期付短時間職員に退職手当支給する自治体は皆無であり、大阪の任期付短時間任用への移行では全て退職金制度が解体されている。(本多)
4、その他
この解説には参議院における以下の政府答弁が紹介されている。「通常の非常勤職員が専ら補助的業務に従事するものとされているのに対しまして、既に再度化されております高齢再任用の場合と同様に常勤職員と同様な本格的な業務に従事することができるものとしているところでございます」
しかし、1992年、当時の中川自治省公務員課長は地方公務員月報に以下の見解を載せている(これが「短時間公務員制度創出」の大きなステップとなった)。
「職場によっては臨時・非常勤職員が業務を処理する主力になっている」
「一般職に属する非常勤職員というジャンルの確定が必要」
<本多●注釈>
1、入手できた資料に限っても以下の記載が確認できる。自治労は1998年の「地制調・地公研への労働側委員の意見」(佐藤意見書)以来、臨時非常勤の17条任用化を進めてきた。そして、それは「短時間公務員制度創設」の運動的基盤であった。
・「一般職非常勤は常勤と同様の身分保障」「行政解釈も是認」(佐藤意見書)
・「一般職非常勤職員の休暇等については地公法24条5項が適用され、国との均衡を失しない原則が適用されるとの回答があった」(2001.3.6自治労の総務省交渉報告)
・「自治体で雇用される多くの非常勤職員を(限定列挙されている特別職に)位置付けるのは無理がある」「地公研(中間)報告から類推すると地公法17条に位置付けられるべきではないのか」(2002.2.28自治労の総務省交渉報告)
・「非常勤職員については、地公法17条を任用の根拠とする一般職非常勤として位置付け、特別職非常勤職員については制度の趣旨に沿って厳格に運用すること」(2003.2.28自治労の総務大臣宛要求書)
・「現在の一般職非常勤職員については勤務時間の短い正規の職員として法的に位置付けることが必要」(2003.6.26公務員労働組合連絡会地方公務員部会)
・「自治体は17条任用による任期付採用には慎重」(自治労情報2004第105)
・「総務省公務員課長は『17条による任期付任用がまったく不可能ではないという点については最高裁判例が示すとおりであるが実態において行われていない』と言った」(自治労情報2004第241)
2、しかし、2003年の「地方公務員調査研究会(最終)報告」以降、「任期付短時間勤務職員制度の活用」方針の提唱の強まりと対をなす形で、臨時非常勤の17条任用化が否定的に評価されていく。
3、「任期付採用の拡大と任期付短時間勤務職員制度についての対自治体要求指標と解説」の中で17条任用は以下のような否定的評価を受ける。
①現行非常勤制度で明確な制度上の概念が確立しているのは特別職に限定される
②17条任用は、
・そもそも一般職常勤職員の任命の方法について規定したもの
・一般職と特別職の相違についての検証を経ていない
・国家公務員制度との異同が考慮されていない
・総じて、地方公務員の一般職非常勤職員制度は法制度上確立されたものとはなっていない
※一般職任用が「法制度上確立されたものとはなっていない」からこそ、実態と法制度の乖離が存在し、それとの闘いがあるのだ。(本多)
4、この評価の転換を受けて、17条任用化の拠点であった大阪(衛星都市)で17条任用から任期付短時間任用への転換が進められる。
5、一方、自治労都本部は当初に中央本部の「任期付短時間活用」方針を打ち出したが、多くの単組の批判・疑問・懸念を受けて、「常勤の部分休業の代替え」中心の限定活用方針に修正した。
6、自治労の「任期付短時間制度活用」方針は、全国の臨時非常勤と単組の反発と懸念の中で頓挫した。そして、それと対をなしてまた17条任用が再評価されてきている。
自治労中央本部は、開かれた論議抜きに重要な方針を転換することがいかに全国の運動に混乱とダメージを与えるかを知るべきである。そして、「パート労働法適用」の課題についてはその反省に立った議論を保証すべきである。
Ⅷ●吉澤(当時)自治労労働局長の説明
2005.12.3自治労東京都本部学習会
・地公研報告は本格的な短時間公務員制度創設に至らなかった。本部として任期付短時間制度はそういう状況下での一定の到達点と判断している。
・地公研報告を踏まえて、任期付短時間の法制度化に際して採用・任用・給与等の細部の問題について総務省との協議や国会対策をはかった結果として、臨時非常勤の雇用と処遇の改善、少なくとも法制度的安定をはかることが可能になったと認識している。
※つまり、自治労は「任期付短時間勤務職員」制度設計に加わっていたのだ。(本多)
・任期付短時間制度を実施したのは極めて一部にとどまっている。それは、労使の消極性、制度への理解不足。自治労本部も反省すべき運動の不充分性があると言える。
・本部では、本格的な短時間公務員制度創設に向けて、この任期付短時間制度を活用する運動が不可欠だという認識で来春闘方針の議論を進めている。
・問題は「相場形成」だと思う。大阪では枚方の例を府全体に広げていく展開を考えている。うまくいけば大阪に相場が形成される。そしたら兵庫にもそして全国に広げるという運動展開だ。もちろん全てが相場形成にのれる訳ではないが相場があることは大事だ。
・制度の限界は指摘の通りだから克服は労使交渉となる。そして、それを後押しするのも相場だ。
・パート労働法の問題は、内実としてどう活かしていくかという面と、悩ましいが公務員適用除外の解除の二面がある。今浮上している労働契約法についても同様だが、公務については労働契約という概念がない。一方的な任用行為とされ諸労働法で適用除外とされている。法制度の論理として極めて大きい壁がある。これに対して、公務員制度全体が労働契約でいくべきだという当然の主張は続けるものの、それ自体は公務員法概念をゼロから創り直すことになる。もちろん労働基本権回復の問題として取り組むが、一方では現行制度内でパート労働法の内実を実効させる二面性が求められる。多分これが短時間公務員制度創設と重なってくる。
・相場を創って目標である本格的短時間公務員制度に繋げることについて5年も10年もかけるつもりは毛頭ない。期限は2年だと考えている。実体としての相場をどう創るか。また、改めての本格的短時間公務員制度創設の交渉について政府対応を含めてどうしていくかだ。一方、枚方での訴訟の状況がある。訴訟で問われるのは率直に言ってしんどい。
・敢えて言うが、安定性の問題としてとりあえず任期付短時間を使って本格的短時間公務員制度にシフトしていく戦略を考えている。
・「活用」方針=退職手当と雇用継続の問題に答える。率直に言って挑んだのは枚方だけだ。
・実は枚方では退職手当を諦めている。しかし、指摘の通り制度的には難しいが余地はありゼロではない。退職手当条例(準則)自体は常勤の制度だが「準じる」方式で非常勤に広げた過去の経過もある。条例化を前提として実現の可能性はある。枚方も任期付短時間スタートの時点では諦めているが、改めて退職手当に挑む相談をしたい。府全体で任期付短時間に揃えようということなので退職手当もターゲットにするよう働きかけたい。
・地公研の最終場面で二つのアプローチがあった。組合側からの本格的短時間公務員制度と、埼玉県志木市に代表される[自治体に常勤は不要][やりたいようにやらせろ]だ。その結果出口が任期付短時間となった。その経過から言って危険性があるのは事実だ。ただし、現実にどうしていくかは最後の出口である労使交渉次第だ。
2012/2/4 up
政令市のうごき
人事委員会の臨時非常勤についての処遇改善勧告(2011)
今年度、全国19政令指定都市の中でも4市の人事委員会が、臨時非常勤の処遇改善に関わる勧告をしています。
この課題の有利さは、国(人事院)の改善を活用できることに加えて、自治労と自治労連が共闘できることです。ほとんどの政令市では常勤組合が産別組織を越えて共闘しています。
【相模原市】
行政サービスの担い手である市職員については、常勤一般職職員のほかに、非常勤特別職職員、非常勤一般職職員、臨時的任用職員、任期付職員といった多様な任用形態が存在する。多様化・専門化する行政ニーズに的確かつ効率的に対応していくためには、それぞれの職員の任用方法がその職務内容に応じたものとなる必要がある。
例えば、特定の知識・経験を必要とする非常勤特別職について、職務内容が一般職と差異がないような場合や労働性の高い場合などは、当該任用が妥当であるかという点について検証することが必要である。
任命権者においては、今後も行政ニーズへの的確な対応及び行政サービスの向上を図るために、任用形態別の職員の勤務条件等にも十分配慮しつつ、様々な任用方法の在り方について検証を行う必要がある。
【浜松市】
常勤の一般職以外の給与等については、国・県や政令指定都市の状況等を考慮して、引き継き調査研究を進める必要がある。【京都市】
本市では、市政の重要な担い手として、任用根拠や勤務形態の異なる職員が相当数存在しているところである。各任命権者においては、これらの職員を含めた全ての職員の業務、配置及び勤務状況の在り方について、引き続き検討を進めながら、適切な制度運用を図っていく必要がある。【岡山市】
任命権者においては、非常勤職員が職務に対する高い意欲とやりがいを持ち続け、安心して職務に精励することにより、質の高い行政サービスを持続的に提供していくことができるよう、勤務の実態を踏まえた検討がなされることが望まれる。2012/2/2 up
イベントのお知らせ
設立記念連続セミナー開催
◆日時
第1回 2月13日(月)午後6時30分
雇い止め訴訟の系譜と最近の判例(上林陽治理事)
第2回 3月13日(火)午後6時30分
有期労働法制の今後について(講師未定)
◆会場は、2日とも「東京しごとセンター」5階セミナー室
◆会場・資料代 500円(ただし、会員は無料)
◆主催 NPO/官製ワーキングプア研究会
2012/1/28 up
イベントのお知らせ
公契約法・条例関連の集会
◆日時 2月3日(金)午後6時
◆会場 弁護士会館2階「クレオC」(霞ヶ関)
◆報告・講演
日弁連貧困問題対策本部委員/古川景一弁護士「公契約条例の意義と課題」
根本崇野田市長「初めての公契約条例制定の景観と今後の取り組み」/会場発言
◆参加・資料代 無料
◆主催 日本弁護士連合会(人権第一部03-3580-9503)
2012/1/28 up
イベントのお知らせ
有期労働契約規制法をめざす集会
◆会場 総評会館2階
◆報告 労働条件分科会委員/韓国調査報告/日本労働弁護団見解
◆参加・資料代 無料
◆主催 日本労働弁護団
*終了しました。
◆日時 2月8日(水)午後6時30分
◆会場 東京しごとセンター地下講堂(飯田橋)
◆報告 労政審報告を斬る(小川英郎弁護士・日本労働弁護団事務局長)/現場の声/参加団体発言
◆参加・資料代 不明
◆主催 有期労働契約規制法を目指すネットワーク
(事務局:全国一般南部 03-3434-1236)
◆日時 2月24日(金)午後7時
◆会場 全水道会館
◆報告 全労働省労組/全日建連帯労組/JR東日本労組/全国ユニオン
◆参加・資料代 500円
◆主催 「労働者の使い捨てを許すな!有期労働法制の実現に向けた2,24集会」実行委員会
(事務局:全国ユニオン 03-5371-5202)
2012/1/28 up
2011/12/11 up
特定非営利活動法人(NPO)
官製ワーキングプア研究会
設立のご案内
<設立の趣旨>
国に約15万人、地方自治体に約60万人の非正規公務員が働いています。しかし、その多くが「働いてもなお貧しい」ワーキングプア層です。国、自治体自らがワーキングプアを産み出している日本とは一体どんな国なのでしょうか。それも公務員に係る法制度が大きく、厚い壁としてのしかかっているにもかかわらず、それを改善することなく、矛盾を逆手に取るように、低賃金労働者を使い続けているのです。
また、公共サービスを担っている民間労働者の多くもワーキングプア層です。安上がりの先には、サービスの低下や安全の欠如があり、様々な問題が起こっています。
非正規公務員や公共サービス民間労働者に共通する課題は、不安定雇用と低収入の二つに集約できます。私どもは、この問題の解決に向け、日夜たたかいを進めている当事者、労組、関係者と交流、相互協力を進めてきました。それは、2006年に「自主セミナー」として始まり、東京、大阪、福岡、香川、埼玉などで全国規模の交流集会を開催してきました。
2009年4月には参加対象をさらに拡大し、従来交流の機会が余りなかった労組、関係団体と協同で「なくそう!官製ワーキングプア~反貧困集会」を開催しました。2010年5月には、日本評論社から同名の本を出版、あわせて第2回集会を開催、同年秋には雇い止めおよび手当に関わる訴訟の研究集会、そして2011年7月に第3回集会を開催しました。
以上の取り組みを進めてきたなかで、なおいっそうの情報提供・共有の重要性、および相談機能の充実が必須であると痛感しました。そこで、恒常的な組織の創設をもって取り組みを強めることにします。
2011/12/11
ホームページ開設のお知らせ
情報共有のためのホームページを開設しました。